令和2年4月から配偶者居住権が民法改正により新設されます。
相続税の申告においてもこの法律を踏まえて節税方法を考えていく必要があります。
平成27年の相続税の改正により、平成30年の課税対象者は改正前の平成26年のおよそ倍近くになりました。
従来は一部の富裕層にしか影響しなかった相続税がごく一般のご家庭でも
相続税申告が必要になったということです。
私は、税理士としてお客様の目線に立ちたいと思っています。お客様の悩みごとを「自分のこと」として考えます。本当に必要な今やるべきことを一緒に見つけるよう努力しています。
相続税は税務申告の中でも特殊な業務です。所得税や法人税は毎年申告があるのに相続税は人が亡くなった時しか申告しません。お客様と初めてお会いして依頼を受けることがほとんどです。おもてなしの気持ちを大事にし、お客様の心に一歩でも近づけたらいいなと思っています。
大阪国税局出身の税理士が相続発生に伴う手続きや
不安・疑問をまごころこめてサポートします。
○ 急に相続が発生し通夜・葬儀、四十九日等の法要の合間に
預貯金や公共料金の名義変更の手続き等しなければならないことが山積みです。
また、相続税の申告に必要な多くの書類を揃える必要もあります。
当事務所では、これらの問題に対して
長年にわたって培ったノウハウで真心こめて解決していきます。
どうかご安心して当事務所にお任せください。
○ 平成27年1月1日以降の相続において、基礎控除額の引き下げにより
これまで相続税に無縁だった人にも相続税がかかるようになりました。
各家庭により、相続に関する悩みや不安は多種多様です。
相続が生じたため、兄弟が口を利かなくなったりの「争続」に
なったり納税資金に苦慮したりと千変万化です。
40年近くにわたり税務署に勤め相続手続きに長けた税理士が、
戸籍謄本等の資料収集から 相続税の申告・二次相続の
心配・相続後の確定申告まで、ワンストップ・ノンステップで
皆様の お悩みを解決していきます。
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井上 勝 税理士・行政書士事務所
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